結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23828(T2003−23828/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イメージメール」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月31日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「イメージメール」の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界において、「イメージ」の語は「文字や絵、映像を含めた画面に表示される図形の総称」を意味する語であり、「メール」の文字は、「電子メール(メッセージを記録したデータを配信するシステム)」を意味する語として使用され、「イメージメール」の一連の語でも「画像の電子メール」程の意味あいで使用されていることから、本願商標をその指定商品中例えば「電子メール用のコンピュータプログラム」等に使用したときは、「画像の電子メール用のコンピュータプログラム」であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、機能を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「イメージメール」の文字よりなるところ、該文字は標準文字で外観上まとまりよく一体に構成されており、かかる構成においては、全体をもって特定の意味を認識し得ない一種の造語よりなるというべきであって、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
また、本願商標をその指定商品のいずれに使用しても、品質の誤認を生じるおそれがあるとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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