結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24009(T2004−24009/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)の構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年1月22日に登録出願された商願2004−5058に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月30日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、別掲(2)の構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2294876号商標(以下、『引用商標』という。)と称呼上類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、図形と「NET」の欧文字を組み合わせた構成よりなるところ、黒塗りの図形には白抜きで「N」の文字を有しているものである。他方、引用商標も「N」をモチーフにしたと思われる図形とやや図案化された「net」の文字よりなるものである。
ところで、両商標に共通する「NET」または「net」の文字については、それぞれの指定商品中、特に「電気通信機械器具、電子応用機械器具」との関係においては、「ネットワーク」及び「インターネット」の略語として、昨今のインターネット通信技術の普及と相俟って、当該技術を応用した機器について「○○NET」「○○ネット」のように採択・使用されていることから、それ単独では自他商品の識別標識としての機能が無いか、極めて弱いとみるのが相当である。
前記事情を勘案すると、本願商標及び引用商標に接する需要者・取引者は、「NET」または「net」の文字に、それぞれ特徴ある図形が結合されたものと認識・把握し、その特徴ある図形部分に着目・記憶し取引に当たるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標と引用商標より「エヌネット」の称呼が生じる場合もあることを否定するものではないが、両商標を比較するとその特徴ある図形部分の外観がそれぞれ著しく異なり、商品の出所について誤認混同のおそれはなく、全体として類似する商標とみることはできない。
したがって、本願商標を称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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