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Trademark Appeal Case

引用商標の登録取消と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第9481号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成 4年12月 7日(遡及出願日平成 3年 5月10日)登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

そして、原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標に対して審判請求があり、その指定商品の一部について商標登録を取り消すとの審決が確定し、その旨の登録がされているものである。

その結果、上記の引用した登録商標の指定商品は、本願の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなったと認めることができる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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