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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「「学院」の名称使用と公序良俗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−12676(T2004−12676/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−12676(T2004−12676/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「学院」の名称使用と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12676(T2004−12676/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「学院」の名称使用と公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「北海道動物総合学院」の文字を書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年12月2日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同16年1月5日付け手続補正書をもって、第41類「動物の美容・家庭犬の訓練・動物の看護のための理論と技術の教授」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『北海道動物総合学院』の文字よりなるところ、その構成中に『学院』の文字は『学校の別称』を意味するものであるから、これよりは全体として一種の学校名を認識させるものであり、該学校との関係が明らかでない出願人が自己の商標として採択・使用することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「北海道動物総合学院」の文字を書してなるところ、その構成中の「学院」の文字が「学校の異称」として一般に用いられる語(「広辞苑第五版」。株式会社岩波書店発行。)であることは認められる。

ところで、学校教育法第1条は、「この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。」とし、同法第82条の2において、「第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。」(第一号ないし第三号省略。)とし、また、同法第83条第1項において、「第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第八十二条の二に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、これを各種学校とする。」として、「学校」、「各種学校」及び「専修学校」の範囲を法定し、かつ、その目的をも法定しているところである。

さらに、同法第83条の2において、「専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。」(第1項)、「高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。」(第2項)と、同法が定める各学校の名称使用の禁止を規定している。

これを、本願商標「北海道動物総合学院」についてみるに、前記のとおり、その構成中の「学院」の文字が「学校の異称」として用いられる語であるとしても、これをもって直ちに学校教育法によってその使用が禁止されているものとはいい難いものである。

さらに、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的な印象を与える文字からなるものとはいえず、また、これを使用することが社会公共の利益や一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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