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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23943(T2004−23943/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヤンツマ」の文字と「YOUNG TSUMA」の文字と「若妻」の文字を三段に横書きしてなり、第16類「雑誌,新聞,ムック」を指定商品として、平成16年1月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、書籍の題号と認識・理解される『ヤンツマ』『YOUNG TSUMA』『若妻』の文字を三段に表示してなるから、これを第16類の指定商品中上記に照応する書籍(ムック)に使用する場合には、単に商品の内容(品質)を表示するにすぎず、自他商品の区別標識としての識別機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成、前記のとおりであるところ、これをその指定商品中の「ムック」について使用した場合、特定の商品の品質(内容)等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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