結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23313(T2004−23313/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年8月22日に登録出願された商願2003−72058に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第897076号商標(昭和44年4月10日出願、同46年5月7日設定登録、平成13年2月20日更新登録、同年4月18日書換登録)(以下「引用商標1」という。)は、「ネオブラッド」及び「NEOBLOOD」の文字を二段書きしてなり、その指定商品は、商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第2061827号商標(昭和61年3月20日出願、同63年7月22日設定登録、平成10年3月3日更新登録)(以下「引用商標2」という。)は、「NEO BLOOD」の文字を横書きしてなり、その指定商品は、商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4566006号商標(平成13年8月2日出願、同14年5月10日設定登録)(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定商品は、商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、これよりは、「ブラド」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標1及び引用商標2は上記2の構成よりなるところ、外観上まとまりよく一体的に表され、これらより生ずると認められる「ネオブラッド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成文字全体に相応した「ネオブラッド」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
また、引用商標3は、別掲(2)の構成よりなるところ、これよりは、「ブルード」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ブラド」の称呼と引用商標1ないし引用商標3から生ずる「ネオブラッド」又は「ブルード」の称呼とを比較すると、語調、語感が著しく相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標より「ブラッドウ」の称呼を生じ、引用商標2より「ブラッド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2とが称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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