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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19092(T2004−19092/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CueBit.Net」の文字を横書きした構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4792341号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年7月3日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年8月6日に、設定登録されたものである。

同じく、登録第4724571号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Q―Bit」の文字を書してなり、平成13年1月24日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年11月7日に、設定登録されたものである。

同じく、国際登録番号780080号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年3月11日に国際登録され、我が国においては、第18類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半の「CueBit」の文字と後半の「Net」の文字とを、コロン記号(欧文の句読点の一)を介して同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その全体の構成文字より生ずる「キュービットネット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、前半部分の「CueBit」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりも、全体として特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して取引に当たるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「キュービットネット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「キュービット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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