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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21156(T2004−21156/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コンビニVAN」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月19日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年9月1日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1290696号商標は、「コンビニ」の文字を書してなり、昭和49年7月30日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年8月9日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回なされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく、登録第1290697号商標は、「CONVENI」の欧文字を書してなり、昭和49年7月30日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年8月9日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回なされ、現に権利が有効に存続しているものである。

(以下、上記の引用各登録商標をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「コンビニVAN」の構成よりなるところ、構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その全体の構成文字より生ずる「コンビニバン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コンビニバン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「コンビニ」の称呼及び「コンビニエンス・ストア」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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