sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の音の差異による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17902(T2004−17902/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FIGLIACOSMETICS」の文字を一連に横書きした構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3129662号商標(以下「引用商標1」という。)は、「FEELIA」及び「フィーリア」の文字を二段に横書きしてなり、平成5年7月9日登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成8年3月29日に、設定登録されたものである。

同じく、登録第2384680号商標(以下「引用商標2」という。)は、「フィーリア」の文字を書してなり、平成1年10月26日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年2月28日に設定登録されたものであるが、その商標権は、商標登録原簿の記載によれば、同14年2月28日に存続期間満了により消滅し、同14年11月6日に抹消の登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「FIGLIACOSMETICS」の構成文字よりなるところ、その構成中「COSMETICS」の文字が化粧品を表す英語として普通に使用されているものであるから、本願商標において自他商品の識別標識として機能を有する部分は「FIGLIA」の欧文字にあるとみるのが相当である。そして、「FIGLIA」の欧文字が、特定の称呼、観念をもって一般に親しまれているものとはいえず、そのような語の場合、我が国おいて親しまれた英語読み又はローマ字読み風に「フィグリア」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そうすると、本願商標は、構成文字全体より「フィグリアコスメティックス」の称呼を生ずるほか、「フィグリア」の称呼をも生ずるものである。

これに対し、引用商標1は、「FEELIA」及び「フィーリア」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは「フィーリア」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「フィグリア」の称呼と引用商標から生ずる「フィーリア」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に4音からなり、中間に「グ」の音と長音「ー」の音に差異があるものである。

しかして、「グ」の音は、後舌面と軟口蓋につけて封鎖し、呼気をとめた後にその封鎖を破って発せられる破裂音で、力の入る強い音といえるものであるのに対して、後者の長音は前音の母音である「イ」を長くのばした比較的弱い音であるから、その差異が僅か4音という短い両称呼に与える影響は大きく、両称呼全体をそれぞれ一連に称呼しても、その語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないと判断するのが相当である。

さらに両商標は、いずれも特定の意味合いを把握しがたい造語と認識させるものであるから、観念については比較すべくもない。また、両商標の構成に照らし、外観上も容易に区別しうるものである。そうすると、両商標は、称呼、観念及び外観いずれの点においても類似するものではない。

次に引用商標2の商標権は、前記のとおり、消滅しているものであるから、この点の拒絶理由は解消した。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。