結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10419(T2004−10419/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クリスタルアルファ」の文字と「クリスタル α」の文字を上下二段に横書きした構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成15年7月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第520594号商標、登録第2450005号商標、登録第2710201号商標、登録第2717144号商標、登録第4427389号商標および登録第4751992号商標(商願2002−96356号)は、「クリスタル」、「CRYSTAL」、「CRISTAL」、「CRISTALLE」の文字を書してなるか、あるいは、それらの文字を構成中に有するものであり、それぞれの指定商品並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである(以下、これらを「引用各商標」という。)。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであって、下段の「クリスタル」の文字部分と「α」の文字部分との間には1文字分程度の間隔を有しているとはいえ、これより生ずる「クリスタルアルファ」の称呼は冗長とはいえず、一連に称呼し得るものであり、観念上も「クリスタル」の文字と「アルファ」又は「α」の文字との間に軽重の差を見出し難いものであって、他にその構成中の「クリスタル」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は認められない。
また、上段の「クリスタルアルファ」の文字は、単に下段の読みを特定したものと無理なく認識し得るものである。
そうとすると、本願商標は、全体の構成文字に相応して「クリスタルアルファ」の称呼のみを生ずるものであり、全体として特定の意味合いを生じない造語とみるのが自然であって、単なる「クリスタル」の称呼又は観念は生じないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「クリスタル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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