結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21706(T2004−21706/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成15年11月25日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同16年7月13日付け提出の手続補正書により、第30類「いちご風味の菓子及びパン」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4522553号商標(以下「引用商標」という。)は、「みんなの」の文字を標準文字で書してなり、平成12年11月17日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月16日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであって、かかる構成において、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「みんなの」の文字部分のみに着目し、これより生ずる「ミンナノ」の称呼をもって取引にあたるとはいい難い。
そうすると、本願商標から「ミンナノ」の称呼が生ずることを前提として、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
また、このほか、外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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