結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10311(T2004−10311/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コクスープ」の片仮名文字(標準文字による)を書してなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年5月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同16年1月5日付けの手続補正書により、第30類「鍋物用調味液」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『西洋料理の汁物』の意を有する『スープ』の文字を有してなるから、これを補正後の指定商品である『鍋物用調味液』に使用するときは、その商品が恰も『スープ』であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、原査定のごとく、その構成中の「スープ」の文字部分のみを捉えて「西洋料理の汁物であるスープ」を表したものと直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が恰も「スープ」であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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