結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15750(T2005−15750/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フロマージュ」及び「Fromage」の文字を二段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年9月27日に登録出願されたものであるが、その後、願書記載の指定商品については、当審において同17年11月10日付け手続補正書により、第16類「新聞,雑誌,定期的に刊行されるカタログ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『チーズ』の意味を有する仏語『Fromage』の文字とその読みの片仮名『フロマージュ』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるものであるが、指定商品との関係では、チーズに関する事項を内容とした該文字を有する題号の書籍が発行されていることからすれば、これに接する取引者・需要者はこれを書籍の題号としか認識し得ないものですから、これを本願指定商品中、上記内容の『書籍』に使用しても、単に商品の品質(内容・題号)を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。 したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示してなるものではないものとなった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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