結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17731(T2000−17731/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Pe refiner」と「Pe リファイナー」の文字とを二段に書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同12年8月4日付け手続補正書をもって、第3類「スキンローション,ローション状パック化粧品」と補正されたものである。
原査定において、本願が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4008646号商標は、「REFRESHING」と「REFINER」と「SHISEIDO」の欧文字とを三段に書してなり、平成7年9月13日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4008647号商標は、「MOISTURIZING」と「REFINER」と「SHISEIDO」の片仮名文字とを三段に書してなり、平成7年9月13日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4022761号商標は、「FRESH」と「REFINER」と「SHISEIDO」の片仮名文字とを三段に書してなり、平成7年7月31日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4022762号商標は、「MOIST」と「REFINER」と「SHISEIDO」とを三段に書してなり、平成7年7月31日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されたものである。
以下、これらを合わせて「引用商標」という。
本願商標は、前記のとおり、「Pe refiner」及び「Pe リファイナー」の文字からなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに、その構成全体から生ずると認められる「ピーイーリファイナー」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものであることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の前半に位置する「Pe」の文字部分を自他役務の識別標識としての機能を有しないものととらえ、後半に位置する「refiner」及び「リファイナー」の文字部分のみに着目して商取引に資するというよりも、むしろ、その構成全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して商取引に資すると見るのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体の文字に相応して、「ピーイーリファイナー」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標から「リファイナー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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