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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の長音有無と類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−19215(T2004−19215/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−19215(T2004−19215/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の長音有無と類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−19215(T2004−19215/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の長音有無と類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成15年4月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(7)のとおりである。

(1)登録第779540号商標(以下、「引用(1)商標」という。)

「バービー」の文字を横書きしてなり、昭和41年7月7日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として昭和43年4月26日に設定登録され、その後、同53年7月3日、同63年6月22日及び平成10年2月10日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1968015号商標(以下、「引用(2)商標」という。)

「パピ」の文字と「PAPI」の文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和60年2月26日登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として同62年7月23日に設定登録され、その後、平成9年7月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2066710号商標(以下、「引用(3)商標」という。)

別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年12月28日登録出願、第28類「酒類」を指定商品として同63年7月22日に設定登録され、その後、平成10年8月4日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第2119411号商標(以下、「引用(4)商標」という。)

別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和61年11月11日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として平成元年3月27日に設定登録され、その後、同10年10月27日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第2610092号商標(以下、「引用(5)商標」という。)

「バービー」の文字を縦書きしてなり、昭和60年2月12日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として平成5年12月24日に設定登録、同15年7月29日に商標権存続期間の更新登録がなされた後、同17年9月14日に指定商品を第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4429033号商標(以下、「引用(6)商標」という。)

別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成11年8月12日登録出願、第30類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同12年10月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第4687912号商標(以下、「引用(7)商標」という。)

「BARBIE」の文字を横書きしてなり、平成14年9月12日登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として同15年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成の文字と図形は、それぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、該「BABBI」の文字部分に相応して「バビ」又は「バビー」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用(1)(4)(5)(7)商標は、その構成文字に相応して「バービー」の称呼を生ずるものである。

そこで、まず、本願商標より生ずる「バビー」の称呼と引用(1)(4)(5)(7)商標より生ずる「バービー」の称呼を比較するに、両者は、語頭に位置する「バ」の音に長音を伴うか否かに差異を有するところ、前者は、共に有声の破裂音である「バ」及び「ビ」の音が連続し、前半部分が詰まった印象を与えるものであるのに対し、後者は、「バー」「ビー」と、前者に比べゆったりと称呼されるものである。また、「バビ」の称呼と「バービー」の称呼を比較するに、両者は、「バ」と「ビ」の音に長音を伴うか否かの差異を有するものである。そして、両称呼は、共に、短い音構成よりなるものでもあるから、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえないものであり、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用(1)(4)(5)(7)商標は、それらの構成よりみて、外観、観念においても十分に区別できるものである。

さらに、本願商標と引用(2)(3)(6)商標は、それらの構成よりみて、外観、称呼、観念のいずれについても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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