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Trademark Appeal Case

称呼類似と語尾「ン」

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16799(T2003−16799/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字)は、「サイクロン・ドライヤー」の文字よりなり、第7類「乾燥機,その他の化学機械器具」、第11類「乾燥装置」を指定商品として平成14年10月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願の拒絶理由に引用した登録第618899号商標(以下「引用商標」という。)は、「Cyclo」の文字よりなり、昭和37年2月8日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素、但し、かいばおけ、養蜂用巣箱、養鶏用かご、蚕種製造または養蚕用機械器具、理髪用椅子、救命用具を除く」を指定商品として同38年6月27日に設定登録され、その後、同49年4月23日、同58年8月29日、平成5年11月29日、同15年5月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同16年10月13日、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用撹はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置」、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素」と指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ドライヤー」の語は、指定商品との関係では「乾燥機、乾燥装置」を意味するものとして使用される語であることから、該文字部分の自他商品識別力は極めて弱いものというべきである。

そうとすれば、本願商標の要部は「サイクロン」の文字部分にあると見るのが相当であり、その構成文字に相応して「サイクロンドライヤー」の称呼のほか、「サイクロン」の文字部分から、単に「サイクロン」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標はその構成文字に相応して「サイクロ」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、本願商標から生ずる「サイクロン」の称呼と、引用商標から生ずる「サイクロ」の称呼とを比較すると、両者は称呼において識別上重要な要素を占める語頭音を含む「サイクロ」の音を共通にし、語尾音「ン」の有無に差異があるものである。

しかして、該差異音「ン」は、前音「ロ」に吸収されて、しかも、語尾音であることから明確に聴取し難いものである。

してみれば、本願及び引用の両商標は、外観において相違し、観念について比較できないとしても、「サイクロン」と「サイクロ」の称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似したものであり聴き誤るおそれがあり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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