結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7232(T2004−7232/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「eCopy」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月7日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成16年6月17日付け手続補正書をもって、同補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標構成中の『e』の欧文字は通信やコンピュータの分野では、eメール、eコマーズ、eブックなど『電子の』の意味を有する記号として使用されており、また、『Copy』は『複写する』の意味を有する英語として親しまれ、コンピュータやプログラム関連の用語としては、『メモリーやディスクに記録されたデータを複製すること』(2002年10月16日、日経BP社発行『日経パソコン用語事典2003』参照)、『画面上で指定した文字列などのデータをクリップボードに転送するコマンド』(2002年3月18日、日経BP社発行『デジタル用語辞典2002-2003年版』参照)の意味を有するところである。そうすると、本願商標はその指定商品である『電子応用機械器具』に使用した場合、『電子的にデータの複製ができる商品』である程度の意味合いを認識させるにとどまると判断されるから、これを本願指定商品に使用したとしても、自他商品の識別標識としての機能を有さず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「eCopy」の文字よりなるところ、構成中の「e」の文字が「電子の」を意味し、「Copy」の文字が「複写する」の意味を有する語であるとしても、これらの語を一連に表してなる本願商標からは、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「eCopy」の文字は、コンピュータ関連業界において、出願人の相当程度の使用実績が認められる以外は、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、その構成態様及び出願人の取り扱いに係る商品として看取される取引状況の蓋然性とも相俟って、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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