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Trademark Appeal Case

ホームシェルターの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23061(T2004−23061/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホームシェルター」の文字を標準文字で表してなり、第20類「家具」を指定商品として平成16年4月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『危急の際の対策用の建築設備』等の意味を感得し、その商品の使用の方法『震災から守るホームシェルター』の優秀・特別安全なることを表示するものとして知覚されるに止まるものであり、指定商品との関係で、単に『安全な、災害対策用の家具:簡易な危急の際の対策用の家具』程度の意味合いを容易に理解、認識させるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ず、これを本願の指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇称表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示の如く商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示したものと直ちに認識し、理解することができないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「ホームシェルター」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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