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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22348(T2004−22348/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FUTONREVOLUTION」の欧文字を標準文字で書してなり、第24類「布団,布団カバー,布団側」を指定商品として、平成16年1月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録第2431564号商標(以下「引用商標」という。)は、「REVOLUTION」の欧文字を横書きしてなり、平成1年10月2日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年7月31日に設定登録され、その後、平成14年10月2日に指定商品を第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類、及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって表されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これより生ずると認められる「フトンレボリューション」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、冒頭部分である「FUTON」の文字が、指定商品との関係から、指定商品の「布団」をローマ文字で表したものと容易に理解させ、またそれに続く「REVOLUTION」の欧文字が「革命」を意味する平易な英語であることにより、結合した両語からは「布団革命」の如き意味合いを想起させ、構成全体をもって一体不可分の語と認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「フトンレボリューション」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「レボリューション」の称呼、「革命」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上、観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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