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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼・観念の発生」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−25528(T2004−25528/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−25528(T2004−25528/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の称呼・観念の発生
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−25528(T2004−25528/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼・観念の発生」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類に属する商品を指定商品として、平成16年3月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、次の(1)ないし(10)であって、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定商品等は商標登録原簿記載のとおりである。

(1)登録第2493209号商標

(2)登録第2671101号商標

(3)登録第3249555号商標

(4)登録第3272754号商標

(5)登録第4217614号商標

(6)登録第4589635号商標

(7)登録第4796354号商標

(8)登録第4868551号商標

(9)国際登録第800005号商標

(10)国際登録第808033号商標

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、たとえ二匹の「鰐」の図形がその構成中に表されたものと認められるとしても、かかる構成にあっては、殊更「鰐」の図形部分のみに着目して「ワニ」の称呼及び「鰐」の観念をもって取引に資されるとみるよりも、構成全体がまとまりよく一体不可分のものと認識され取引に資されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「コッコディーン」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ワニ」の称呼及び「鰐」の観念は生じないものと判断するのが相当である。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、いずれも「鰐」の図形のみからなるもの又は「鰐」の図形と文字との組み合わせからなるものである。

してみれば、本願商標より「ワニ」の称呼及び「鰐」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼上及び観念上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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