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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼・観念の発生

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25528(T2004−25528/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類に属する商品を指定商品として、平成16年3月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、次の(1)ないし(10)であって、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定商品等は商標登録原簿記載のとおりである。

(1)登録第2493209号商標

(2)登録第2671101号商標

(3)登録第3249555号商標

(4)登録第3272754号商標

(5)登録第4217614号商標

(6)登録第4589635号商標

(7)登録第4796354号商標

(8)登録第4868551号商標

(9)国際登録第800005号商標

(10)国際登録第808033号商標

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、たとえ二匹の「鰐」の図形がその構成中に表されたものと認められるとしても、かかる構成にあっては、殊更「鰐」の図形部分のみに着目して「ワニ」の称呼及び「鰐」の観念をもって取引に資されるとみるよりも、構成全体がまとまりよく一体不可分のものと認識され取引に資されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「コッコディーン」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ワニ」の称呼及び「鰐」の観念は生じないものと判断するのが相当である。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、いずれも「鰐」の図形のみからなるもの又は「鰐」の図形と文字との組み合わせからなるものである。

してみれば、本願商標より「ワニ」の称呼及び「鰐」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼上及び観念上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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