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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21032(T2004−21032/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「MARUNOUCHI CAFE倶楽部21号館」の文字を横書きしてなり,第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として,平成15年12月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3161167号商標(以下「引用商標」という。)は,「cafeclub」の文字を横書きしてなり,平成4年9月30日に登録出願,第42類「茶・コ―ヒ―・ココア清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供 」を指定役務として,平成8年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記のとおり「MARUNOUCHI」及び「CAFE倶楽部21号館」の間に約1文字分の間隔を開けて,同書,同大,同間隔で横書きした構成よりなるところ,前半の「MARUNOUCHI」の文字は,後半の「CAFE倶楽部21号館」」の文字とは,外観上明らかに分離されて認識されるばかりでなく,東京都千代田区,皇居の東方一帯の地で,東京駅建築後は丸ビル・新丸ビルなどが建設され,ビジネス街となった「丸の内」を指称する地名を表わしていると容易に認識されるものであって,それ自体が役務の識別標識としての機能を果たし得るとはいい難いものである。

さらに,本願商標の構成文字の全体から生ずる「マルノウチカフェクラブニジュウイチゴウカン」の称呼は,全体として19音(促音を含め。)と極めて冗長になるものであるから,本願商標に接する需要者・取引者は,簡易迅速を尊重する取引の実情においては,地名を表すにすぎない前半部分を省略し,自他役務識別機能を果たす特徴のある,後半の「CAFE倶楽部21号館」の部分をもって取引に当たる場合も決して少なくないというべきである。

そこで,本願商標構成中,「CAFE倶楽部21号館」の文字部分と引用商標との類否を検討するに,本願商標構成中の「CAFE倶楽部21号館」の文字部分は,同書,同大,同間隔で外観上まとまりよく一体に構成され,観念上も,「カフェを楽しむ人の集まる21番目の建物」のごとき意味合いを無理なく把握することができるものであって,特に,軽重の差を見いだすことはできないものである。

また,これより生ずると認められる「カフェクラブニジュウイチゴウカン」の称呼もやや冗長ではあるものの,よどみなく,一気一連に称呼できるものであって,上記のごとき構成・態様の本願商標においては,「CAFE倶楽部」の文字部分のみが殊さらに独立して認識されると見るべき特段の事情は,見いだせない。

そうすると,本願商標より「カフェクラブ」の称呼をも生ずるとし,その上で,両商標が称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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