結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21994(T2004−21994/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「XSN」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年5月2日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成16年7月9日受付の手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,レコード」及び第41類「娯楽に関する情報を掲載した電子出版物の提供,オンラインによる娯楽に関する情報の提供,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた対戦ゲームその他の娯楽の提供,テレビジョン放送番組の制作・配給,コンピュータゲーム大会の企画・運営又は開催」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4079467号商標(以下「引用商標」という。)は、「SXN」の文字を横書きしてなり、平成8年5月21日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年11月7日に設定登録されたものである。
本願商標は、「XSN」の文字を横書きしてなるものであり、また、引用商標は、「SXN」の文字を横書きしてなるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成より見て、外観上、相紛れるおそれがない程度に相違するものである。
次に称呼について見るに、両商標は、ともに、これが一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなる造語と認められるものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して「エックスエスエヌ」の称呼を生じ、また、引用商標は、その構成文字に相応して「エスエックスエヌ」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、本願商標から生ずる「エックスエスエヌ」の称呼と引用商標から生ずる「エスエックスエヌ」の称呼とを比較すれば、両称呼は、このような場合、称呼するに際しては一気、一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるものであるうえ、その構成音を著しく異にするから語調語感が相違し、両称呼を一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を有しない造語と認められるものであるから、観念上の類否については、比較すべくもない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれより見ても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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