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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90061(T2004−90061/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4720285号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4720285号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年3月28日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ベルト,靴下」を指定商品として、同15年10月24日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人の引用する登録第3264403号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年5月25日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標と引用商標とは、駱駝及び細部における描き方に若干の相違があるものの、ひとこぶ駱駝の特徴を捉えて、黒く塗りつぶして描いている点において構成の軸を同じくするものであり、外観上、看者に極めて近似した印象を与えるものであるから、一般消費者が時と所を異にして両商標に接するときは、互いに紛れやすいものといわざるを得ない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観及び観念上類似の商標であり、また、本件商標と引用商標の指定商品は同一又は類似する商品であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

第4 当審の判断

1 本件商標と引用商標との対比

(1)外観について

本件商標は、別掲(1)のとおり、右向きの黒いシルエットで表された駱駝をモチーフとした図形からなるものである。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、左向きの黒いシルエットで、とがった細身の顔がやや上向きに表され、直ちに駱駝をモチーフとしたとはいい難い顔の部分に特徴を有する生き物の図形からなるものである。

そして、本件商標と引用商標の外観における詳細は、次のとおりである。

ア 本件商標と引用商標の詳細について

(ア)向きについて

本件商標が右向きであるのに対して、引用商標は左向きである。

(イ)首の部分について

本件商標は首が大きく曲がっているのに対し、引用商標はすらっとした直線的な首である。

(ウ)顔の部分について

本件商標は顔の部分が丸みをおび口が下向きとなっているのに対し、引用商標は顔の部分がやや上向きで口がとがったように表されている。

(エ)脚の部分について

本件商標は四つの脚をそれぞれ別々に踏ん張るようにくばっているのに対し、引用商標は前脚と後脚のそれぞれが重なっている。

イ そうすると、本件商標と引用商標とは、主要な構成要素の大部分の表現態様が相違していて、全体として看者に異なる印象、記憶を生じさせるといえるものであるから、両者を時と所を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれのないものといわなければならない。

(2) 称呼及び観念について

本件商標と引用商標は、別掲(1)及び同(2)のとおり、共に図形のみからなる商標である。

そして、引用商標は、上記(1)とおり、とがった細身の顔がやや上向きに表され、直ちに駱駝をモチーフとしたとはいい難い顔の部分に特徴を有する生き物の図形からなるものであって、かかる図形から直ちに、例えば「駱駝」」あるいは「ひとこぶ駱駝」といった特定の称呼ないし観念を生じさせるものとはいえないというのが相当である。

そうとすれば、引用商標から特定の称呼ないし観念が生じない以上、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念上比較することができないものである。

2 まとめ

以上のとおり、本件商標は、その指定商品が日常的に使用される商品であって、その需要者が一般の消費者であることを考慮したとしても、引用商標と外観において明確に区別し得る差異を有するものであり、称呼及び観念においても類似するものということはできないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

なお、登録異議申立人は、本件商標と引用商標とは類似する商標である旨主張し、審決例を挙げているが、上記のとおり外観上の表現態様が異なる本件と当該事例とは事案を異にするものであるから、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり決定する。

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