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Trademark Appeal Case

引用商標取消による異議却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90491(T2004−90491/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4770677号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4770677号商標(以下「本件商標」という。)は、「マッハ4」の文字と「MACH4」の文字とを二段に書してなり、平成15年12月10日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年5月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「GILLETTE MACH」の文字を書してなり、平成8年7月19日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同11年7月23日に設定登録された登録第4298427号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標については、平成16年4月23日に登録査定がされているものである。

これに対し、申立人の引用に係る引用商標については、その商標登録を取り消すことについて審判が請求され、その請求の登録が平成16年1月7日にされているところ、該審判事件について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定登録が平成17年11月18日にされているものである。

してみれば、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした本件登録異議の申立ての理由は解消した。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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