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結論

敗訴(請求棄却)

商標「COCOBEAUTY」の結合商標の要部認定(第4条第1項第15号|審判異議2004−90608(T2004−90608/J7))

審判番号
異議2004−90608(T2004−90608/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「COCOBEAUTY」
争点(論点)
結合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90608(T2004−90608/J7)・異議)は、本件商標「COCOBEAUTY」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部認定」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4784088号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4784088号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4784088号商標(以下「本件商標」という。)は、「COCOBEAUTY」の欧文字を標準文字で書してなり、平成15年11月5日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年7月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標

(1)登録第2704127号商標は、「COCO」の欧文字を書してなり、昭和61年11月27日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第520006号商標は、「Co Co」の欧文字と「コ コ」の片仮名文字とを二段に併記してなり、昭和31年3月21日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同33年5月13日に設定登録されたものである。

(3)登録第1981209号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和59年8月29日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録されたものである。

(4)登録第1981210号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和59年9月10日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録されたものである(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)。

3 登録異議の申立ての理由の要点

引用各商標「COCO」又は「ココ」は、商品「香水」等に関し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の愛称又は通称として著名であること、本件商標中の「BEAUTY」の語は、英語で「美しさ」等の意味合いを有する語として一般的に認識されている語であり、第25類の商品について日常普通に使用されている文字であること、引用登録第2704127号商標は、防護標章登録第1号が認められており、本件商標と類似の商品を指定商品とし、本件商標の登録出願日である2003年(平成15年)11月5日以前の2002年(平成14年)6月7日に設定登録されていること、及び本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同じファッション関連商品であり、その取引者・需要者はその大部分を共通にすることから、著名な引用各商標と類似する本件商標が、引用各商標の指定商品と同一又は類似の指定商品に使用された場合、本件商標に接する取引者・需要者は、恰も申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録を取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「COCOBEAUTY」の欧文字を書してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字をもって同間隔に表示されており、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これより生ずる「ココビューティー」の称呼も格段冗長とはいえず、よどみなく一気一連に称呼し得るものであって、その構成中の「COCO」の文字部分のみが独立して認識されるとはいえないものであることから、本件商標は、その構成中の文字全体に相応して「ココビューティー」の称呼のみを生ずる特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。

そうすると、申立人より提出された証拠によって、引用各商標が、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「香水」等の商標として取引者・需要者の間において広く知られていると認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、前記で認定・判断したとおり、全く別異な商標であるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用各商標を連想、想起することはなく、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがないものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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