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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90756(T2004−90756/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4801277号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本願商標

本件登録第4801277号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年2月5日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、同16年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「コンパクトに収納された美容液入りファンデーション」を直感させので、その商品の効能、用途、品質を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、上段の片仮名文字及び下段の欧文字が、同じ書体、同じ大きさ、ほぼ同間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものである。しかも、これより生ずる称呼も全体をもってよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「SERUM」の文字に相応する「serum」の文字が辞典類によって「血清、(牛乳の)乳清、樹液の水分」等の意味を有し、また、他の文字と連綴りして「セラム」の文字がインターネット情報によって、美容液、マスカラ等に使用され、さらに、「パクト」の文字が他の文字と結合してパウダーファンデーションに使用されていることが認められるとしても、かかる構成においては、「コンパクトに収納された美容液入りファンデーション」の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを看取させることのない一体不可分の造語を表示してなるものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、品質について誤認を生ずるおそれがあるものとはいえないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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