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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90772(T2004−90772/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4809589号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4809589号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成16年2月27日に登録出願、「ROSY AQUA」の欧文字と「ロージーアクア」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、同16年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成14年3月7日に登録出願、「Aqua」の欧文字と「アクア」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、商品の区分第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月21日に設定登録されている登録第4647280号商標(以下「引用A商標」という。)、昭和61年1月21日に登録出願、「アクア」の片仮名文字を横書きしてなり、商品の区分第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録されている登録第2721640号商標(以下「引用B商標」という。)、及び、平成2年12月13日に登録出願、「ロージー」の片仮名文字を横書きしてなり、商品の区分第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年7月30日に設定登録、その後、同15年2月12日に商標権存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成16年7月14日に商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録がなされている登録第2560610号商標(以下「引用C商標」という。)と商標において同一又は類似するものであり、その指定商品においても同一又は類似する商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「ROSY AQUA」の欧文字と「ロージーアクア」の片仮名文字よりなるところ、これより生ずる「ロージーアクア」の称呼も格別冗長なものでなく、「ROSY AQUA」の欧文字部分は、「ROSY」と「AQUA」の文字間に1文字分程度の間隔はあるものの、全体的には、同書・同大にまとまりよく、一体的に構成されているものであるから、これを「ROSY」と「AQUA」に分離して観察しなければならない特段の理由を認めることができず、本件商標からは、一連の「ロージーアクア」の称呼のみを生ずるものというを相当とする。

また、構成中の「ROSY」の文字は、「バラ色の」を意味する英語であり、「AQUA」の文字は、「水」を意味する英語であるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者は、構成中の文字のそれぞれの意味を斟酌することなく、全体として特定の意味合いを想起し得ない一種の造語と把握、認識すると見るのが相当である。

これに対し、引用A商標及び引用B商標からは、その構成に照らして、「アクア」の称呼を生じ、「水」の観念を生ずるものであり、引用C商標からは、その構成に照らして、「ロージー」の称呼を生じ、「バラ色の」観念を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ロージーアクア」の称呼と引用各商標より生ずる「アクア」及び「ロージー」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音及び音数において明らかな差異が認められ、称呼上相紛れるおそれのないものである。

また、観念においては、本件商標は、格別の観念の生じない造語というべきであるから、引用各商標と比較すべきところがなく、外観においては、両商標は、明らかに相違する。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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