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結論

敗訴(請求棄却)

商標「プログラミング」の称呼・観念の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2005−90014(T2005−90014/J7))

審判番号
異議2005−90014(T2005−90014/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プログラミング」
争点(論点)
称呼・観念の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90014(T2005−90014/J7)・異議)は、本件商標「プログラミング」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4809582号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4809582号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4809582号商標(以下「本件商標」という。)は、「プログラミング」の文字を標準文字で表してなり、平成16年2月26日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「PROGRAM」の文字と「プログラム」の文字とを二段に書してなり、昭和56年11月14日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同59年6月21日に設定登録され、その後、平成17年8月3日に指定商品を第1類、第2類、第3類、第5類、第10類、第16類及び第30類に属する商標登録原簿のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた登録第1696661商標(以下「引用商標」という。)と観念及び称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「プログラミング」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「プログラミング」の称呼及び「プログラムをつくること」等の観念を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、「PROGRAM」と「プログラム」の各文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「プログラム」の称呼及び「番組、予定、計画、プログラム」の観念を生ずるものといえる。

そこで、まず称呼についてみると、本件商標より生ずる「プログラミング」の称呼と引用商標より生ずる「プログラム」の称呼とを比較するに、両称呼は、第1音から第4音の「プログラ」の音を同じくするものの、第5音以降の音において、「ミング」と「グ」の音の明確な差異を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

次に、観念についてみると、本件商標は、「プログラムをつくること」等の観念を生ずるものと認められるのに対し、引用商標よりは、前記のとおり、「番組、予定、計画、プログラム」の観念を生ずるものであって、引用商標より生ずるいずれの観念をみても、本件商標より生ずる観念と異なることは明らかであるから、両商標は、観念においても相紛れるおそれはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観はもとより、称呼及び観念においても十分に区別し得る非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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