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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ガラナ」の成分名の識別力判断(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2005−90016(T2005−90016/J7))

審判番号
異議2005−90016(T2005−90016/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ガラナ」
争点(論点)
成分名の識別力判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90016(T2005−90016/J7)・異議)は、本件商標「ガラナ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「成分名の識別力判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4809831号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4809831号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4809831号商標(以下「本件商標」という。)は、「ガラナ」の文字と「GUARANA」の文字とを二段に書してなり、平成15年3月12日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年10月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「ガラナ(GUARANA)」は、頭髪用化粧品等の本件指定商品の原材料として使用されているとともに、化粧品の成分の名称として「ガラナ」又は「GUARANA」の語は使用されているものであるから、本件商標は、その指定商品中「ガラナ(GUARANA)を原材料とした商品」に使用するときは、単に商品の原材料、品質を表すにすぎないものであり、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ガラナ」と「GUARANA」の両文字よりなるところ、「ガラナ」はムクロジ科の植物で、その種子を利用した清涼飲料水はカフェインを2ないし5%含み、ブラジルを中心に広く用いられていることが認められる(例えば甲第2号証)。

また、頭髪用化粧品等の本願指定商品の原材料として使用され、化粧品の成分の名称として使用されるとする登録異議申立人の提出に係る甲第5号証ないし甲第10号証をみると、甲第5号証は、公開特許公報(甲第6号証)の記載であり、該公報をみると「【構成】ガラナの抽出物を有効成分とするテストステロンー5αーリダクターゼ阻害剤。」と記載、甲第7号証には「ガラナは、自然エネルギーサプリメントとして・・・利用されてきました。また、興奮剤や鎮痛剤としても用いられ、他にも動脈硬化の予防や高血圧の治療に効果があると言われています。・・・特にブラジルでは、市場に出ているソフトドリンクの25%以上が、主成分としてガラナを含んでいるほどポピュラーな植物です。」と記載、甲第8号証ないし甲第10号証の化粧品の成分には、「Guarana Extract」、「ガラナ種子エキス」や「ガラナ果実エキス」等と記載がある。

しかしながら、甲第9号証及び甲第10号証の化粧品の成分表示名称リスト(No.11及びNo.13)の1頁には、「化粧品への使用前例の有無にかかわらず日本化粧品工業連合会に対して表示名称の作成申請があった成分であって、所定の手続を経て決定された新たな表示名称リストです。」との記載より、使用されているとする証拠としては不十分であり、しかも使用されているとするのは、「ガラナ種子エキス」や「ガラナ果実エキス」であるから、「ガラナ」は、清涼飲料水、興奮剤や鎮痛剤の原材料として知られているとしても、本件商標の指定商品に使用した場合、これに接した取引者・需要者がこれを商品の原材料、品質等を表すものと理解するとは認められず、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の原材料、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうとすれば、本件商標は、そのいずれの指定商品についても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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