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Trademark Appeal Case

称呼類似性と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90062(T2005−90062/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4816158号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4816158号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年3月1日に登録出願、「アロインスエテルニテ」の片仮名文字と「ALOINS Eternite」の欧文字とを二段に横書きしてなり、商品の区分第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、平成4年6月17日に登録出願、「ETERNITY」の欧文字を横書きしてなり、商品の区分第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録された登録第3141212号商標、及び、平成8年8月15日に登録出願、「ETERNITY」の欧文字を横書きしてなり、商品の区分第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月3日に設定登録された登録第4131042号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似する商標であり、指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)引用商標は、アメリカを代表する著名デザイナーである「CALVIN KLEIN(カルバン・クライン)」が、商品「香水」について使用している商標として周知、著名であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合には、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

(3)本件商標と引用商標は、類似する商標であり、かつ、引用商標は、本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「香水」について使用され、周知、著名となっていることは、上記したとおりである。

また、本件商標の商標権者である「株式会社アロインス化粧品」は、化粧品の製造販売業者であるから、引用商標を付した「香水」の存在を知っていたと考えるのが自然であり、同香水の評判にフリーライドすることにより自己の製品を販売せんとする意図があったと認定し得る。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当する。

よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「アロインスエテルニテ」の片仮名文字と「ALOINS Eternite」の欧文字よりなるものであるところ、その欧文字部分を殊更「ALOINS」と「Eternite」とに分離して観察しなければならないとする特段の理由はなく、本件商標の称呼を特定していると見られる「アロインスエテルニテ」の片仮名文字部分より生ずる「アロインスエテルニテ」の称呼も上記欧文字の称呼として格別不自然なものということができないから、本件商標の称呼は、「アロインスエテルニテ」であるというべきである。

他方、引用商標から生ずる称呼は、その構成に照らして、「エターニティー」又は「エテルニティー」であると認められる。

そこで、本件商標より生ずる称呼「アロインスエテルニテ」と引用商標より生ずる称呼「エターニティー」又は「エテルニティー」とを比較するに、両称呼は、明らかに構成音及び音数が相違し、称呼上相紛れるおそれのないものである。

また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一連の造語と見るのが相当であるから、引用商標とは、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成より見て、外観上明らかに相違する。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

(2)申立人は、引用商標は、申立人の業務に係る商品「香水」に使用されて周知、著名である旨主張し、証拠資料として甲第4号証の1ないし9を提出している。

しかしながら、これらの証拠資料によっては、「CALVIN KLEIN(カルバン・クライン)」の著名性を認められるとしても、引用商標の著名性を認めるに十分なものとはいえない。

加えて、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であること上記したとおりである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでもない。

(3)本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益、一般道徳観念に反するものでもない。

また、本件商標は、不正の目的をもって使用する商標ともいえないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に違反して登録されたものでもない。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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