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Trademark Appeal Case

造語の識別力と効能表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90071(T2005−90071/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4817502号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本願商標

本件登録第4817502号商標(以下「本件商標」という。)は、「美肌キーパー」の文字を標準文字で書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成15年9月9日に登録出願され、同16年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議申し立ての理由(要点)

本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「美しい肌を保つ商品」を直感させるものであって、その商品の効能、品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「美肌キーパー」の文字よりなるところ、構成に係る「美肌」の文字は「肌を美しくすること。美しい肌」(広辞苑第五版)の意味を有する語であり、また、「キーパー」は、「守る人、保護者、番人、看視者」等を意味する英単語(keeper)の片仮名表記と認められ、また、我が国においては、「ゴールキーパーの略称」(広辞苑第五版参照)としても親しまれている語といえるものである。

そうすると、これらの語を結合させた本願商標の全体からは、直ちに登録異議申立人の主張するように商品の効能、品質を具体的に表示したものとは看取し得ないものであり、むしろ、本件商標は全体として特定の意味合いを把握・認識させることのない一種の造語を表してなるものというのが相当である。

してみれば、本件商標は、その指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとはいえないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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