Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90072(T2005−90072/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4817505号商標(以下「本件商標」という。)は、「キャプリス」の片仮名文字と当該「キャプリス」の文字の3倍程度の大きさの「CAPRICE」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、平成15年9月29日登録出願、第30類「茶,コーヒー及びココア,コーヒー豆」及び第32類「ビール,清涼飲料」を指定商品として、同16年11月12日設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2461666号商標は、「CAPRICCIO」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年12月4日登録出願、第30類「茶,コーヒー,ココア,清涼飲料,果実飲料,氷」を指定商品として、平成4年9月30日設定登録、その後、同14年12月10日商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年2月12日書換登録により、第30類「茶,コーヒー,ココア」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」となったものである
3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、引用商標と称呼上類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。
4 当審の判断
本件商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段
の「キャプリス」の片仮名文字が下段の欧文字の読みを特定した表音と無理なく認識されるものであるから、その構成文字に相応して、「キャプリス」の称呼のみを生ずる造語を表してなるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、上記2のとおりの欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「カプリシオ」又は「カプリッチョ」の称呼を生じ、直ちには特定の観念を生ずることのない造語といえるものである。
そこで、本件商標より生ずる「キャプリス」の称呼と引用商標より生ずる「カプリシオ」又は「カプリッチョ」の両称呼を比較すると、両称呼は、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には、語感・語調が明らかに異なって聴別されるものであり、称呼上相紛れるおそれのないものといわざるを得ない。
また、本件商標と引用商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上、両者は判然と区別できるものであり、かつ、観念については、両商標は共に特定の観念を有さない造語であるから、比較できないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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