Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90076(T2005−90076/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4818056号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年4月27日に登録出願、「ICE BRICK」の文字を標準文字で書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年11月12日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第2288662号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ICE」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年6月9日に登録出願(優先権主張 イタリア共和国 出願日1987.1.21)、第17類「被服」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が同14年2月27日にされたものである。
(2)登録第2081542号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年1月23日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年9月30日に設定登録されたものである。
(3)登録第2114372号商標(以下「引用商標3」という。)は、同じく別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年7月6日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されたものである(以下、一括していうときは「各引用商標」という。)。
第3 登録異議の申立ての理由(要旨)
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、各引用商標と類似の商標であり、また、本件商標の指定商品は各引用商標の指定商品と類似するものである。
2 商標法第4条第1項第15号及び同第19号について
各引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内又はイタリア国において広く認識されているものであるから(この点に関しては、これを立証するべく、証拠方法を提出する用意がある。)、本件商標をその指定商品に使用するときは、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
3 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものである。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記のとおり「ICE BRICK」の欧文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で一連に書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これより生ずる「アイスブリック」の称呼も冗長でなく一気に称呼し得るものである。
そうとすると、本件商標は、分離して称呼、観念されるものでなく、全体の構成文字に相応して「アイスブリック」の称呼のみを生ずるものであり、かつ、「氷の(ブロック状の)かたまり」程の観念を生ずるものというのが相当である。
これに対し、各引用商標は、前記したとおりであるから、引用商標1からは、「アイス」の称呼及び「氷」の観念を生ずるものであり、また、引用商標2及び引用商標3からは、「アイスバーグ」の称呼及び「氷山」の観念を生ずるものである。
そして、本件商標と各引用商標とは、それぞれの構成において外観上、顕著な差異を有するものであり、また、本件商標と各引用商標より生ずる上記の両称呼は、音構成の差により十分に区別できるものである。さらに、観念においても、上記したとおりであるから、相紛れるおそれのないものである。
してみれば、本件商標は、各引用商標と外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。
2 商標法第4条第1項第15号及び同第19号について
申立人は、本件登録異議の申立ての理由で前記第3の2のとおり述べるのみで、その後、相当の期間が経過するも、何ら各引用商標の著名性及び本件商標が不正の利益を得る目的をもって登録出願されたものであることに関する証拠を提出していない。
したがって、各引用商標が、申立人の主張するところの日本国内及びイタリア国において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものであるし、また、本件商標は、不正の利益を得る目的をもって登録出願されたものとも認められないものである。
3 まとめ
以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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