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結論

敗訴(請求棄却)

商標「YSK」の略称商標の類否(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2005−90077(T2005−90077/J7))

審判番号
異議2005−90077(T2005−90077/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「YSK」
争点(論点)
略称商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第1類・第3類・第30類・第31類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90077(T2005−90077/J7)・異議)は、本件商標「YSK」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略称商標の類否」です。指定商品・役務は第1類・第3類・第30類・第31類ほかに属します。特許庁は「登録第4818102号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4818102号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4818102号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年11月19日に登録出願、第1類、第3類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年11月12日に設定登録されたものである。

2 引用商標

(1)登録第676435号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和38年2月7日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年5月22日に設定登録されたものである。

(2)登録第1372121号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和49年8月26日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年2月22日に設定登録されたものである。

(3)登録第4712448号商標は、「YSL」の欧文字を横書きしてなり、平成14年12月25日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月26日に設定登録されたものである(以下一括して「引用商標」という。)。

3 登録異議の申立ての理由の要旨

(1)本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標であり、本件商標の指定商品中、第3類の「せっけん類,化粧品」と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)登録異議申立人 イヴ サンローラン パルフアン(以下「申立人」という。)は、日本はもとより世界的に著名な化粧品メーカーであり、「YSL」(以下「引用標章」という。)は、申立人の著名な略称として、また、ハウスマークとしても著名であるところ、本件商標は、この著名な引用標章と相紛らわしい商標であるから、本件商標がその指定商品中の「せっけん類,化粧品」に使用された場合、申立人の業務に係る化粧品と混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成は「YSK」の欧文字の表面を8本の直線が通り抜けたような「YSK」をデフォルメした図形よりなるものである。

これに対し、引用商標は、それぞれ前記したとおりの構成であるから、本件商標と引用商標の構成は、一見してその態様を異にするものであり、外観上、明らかに区別できる差異を有するものである。また、本件商標より生ずる「ワイエスケイ」の称呼と引用商標より生ずる「ワイエスエル」の称呼とは、「ケイ」と「エル」の音の明らかな差異により、それぞれ一連に称呼した場合、互いに紛れることなく聴取されるものである。

その他、観念において類似とすべき点は見当たらない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわなければならない。

(2)出所の混同の有無について

申立人より提出された甲各号証によれば、引用標章及び引用商標(特に別掲(2)又は別掲(3)の「YSL」のモノグラム風図形よりなる商標)が、申立人の業務に係る商品(化粧品)の商標として需要者の間に広く知られていたとしても、本件商標と引用商標とは、前記(1)で認定・判断したとおり、一見して構成の態様を異にするものであり、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても判然と区別し得る非類似の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これより申立人の引用標章及び引用商標を連想・想起させることはなく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

別掲(1)

本件商標

別掲(2)

引用商標

登録第676435号商標

別掲(3)

引用商標

登録第1372121号商標

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