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Trademark Appeal Case

結合商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90078(T2005−90078/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4819608号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4819608号商標(以下「本件商標」という。)は、「VELVET BODY CREAM」の文字を標準文字で書してなり、平成16年4月2日に登録出願され、第3類「ボディクリーム」を指定商品として、同年11月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、これをその指定商品に使用するときは「ベルベットのような感触の身体用のクリーム」を直感させるものであって、その商品の品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、本件商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「VELVET BODY CREAM」の文字をまとまりよく一体的に表してなるものである。

これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標を「VELVET」の文字と「BODY CREAM」の文字とに分離して観察した上で、指定商品との関係から、「ベルベットのような感触の身体用のクリーム」を直感させるものである旨主張し、証拠を提出している。

しかしながら、「VELVET」の文字(語)が「ビロード(ベルベット)のような、柔らかな」の意味を有する英語であり、また、「BODY CREAM」の文字(語)が「ボディクリーム」の意味を有する英語であるとしても、両者を結合した「VELVET BODY CREAM」の文字(語)が、「ベルベットのような感触の身体用のクリーム」を意味する語として、一般に知られているものとまではいい難く、また、申立人の提出に係る証拠を徴しても、上記意味合いを指称するものとして普通に使用されていることを認めるに足る証拠はない。

そうすると、本件商標は、全体として、「クリーム」であることは認識するとしても、具体的に特定の商品としてのクリームを看取し得ない一種の造語を表したものといわざるを得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、申立人の主張は理由のないものである。

その他、本件商標がその指定商品の用途、品質等を表すものであるとする理由及び品質の誤認を生ずるおそれがあるとする理由は見当たらない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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