sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「VELVET BODY CREAM」の結合商標の品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2005−90078(T2005−90078/J7))

審判番号
異議2005−90078(T2005−90078/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VELVET BODY CREAM」
争点(論点)
結合商標の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90078(T2005−90078/J7)・異議)は、本件商標「VELVET BODY CREAM」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の品質表示性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4819608号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4819608号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4819608号商標(以下「本件商標」という。)は、「VELVET BODY CREAM」の文字を標準文字で書してなり、平成16年4月2日に登録出願され、第3類「ボディクリーム」を指定商品として、同年11月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、これをその指定商品に使用するときは「ベルベットのような感触の身体用のクリーム」を直感させるものであって、その商品の品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、本件商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「VELVET BODY CREAM」の文字をまとまりよく一体的に表してなるものである。

これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標を「VELVET」の文字と「BODY CREAM」の文字とに分離して観察した上で、指定商品との関係から、「ベルベットのような感触の身体用のクリーム」を直感させるものである旨主張し、証拠を提出している。

しかしながら、「VELVET」の文字(語)が「ビロード(ベルベット)のような、柔らかな」の意味を有する英語であり、また、「BODY CREAM」の文字(語)が「ボディクリーム」の意味を有する英語であるとしても、両者を結合した「VELVET BODY CREAM」の文字(語)が、「ベルベットのような感触の身体用のクリーム」を意味する語として、一般に知られているものとまではいい難く、また、申立人の提出に係る証拠を徴しても、上記意味合いを指称するものとして普通に使用されていることを認めるに足る証拠はない。

そうすると、本件商標は、全体として、「クリーム」であることは認識するとしても、具体的に特定の商品としてのクリームを看取し得ない一種の造語を表したものといわざるを得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、申立人の主張は理由のないものである。

その他、本件商標がその指定商品の用途、品質等を表すものであるとする理由及び品質の誤認を生ずるおそれがあるとする理由は見当たらない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。