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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ジンセンケア」の結合語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2005−90079(T2005−90079/J7))

審判番号
異議2005−90079(T2005−90079/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ジンセンケア」
争点(論点)
結合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類・第29類・第30類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90079(T2005−90079/J7)・異議)は、本件商標「ジンセンケア」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の識別力」です。指定商品・役務は第3類・第5類・第29類・第30類ほかに属します。特許庁は「登録第4821657号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4821657号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4821657号商標(以下「本件商標」という。)は、「ジンセンケア」の片仮名文字と「Ginsengcare」の欧文字とを上下二段に書してなり、第3類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月28日登録出願、同年11月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、その構成中の「ジンセン(Ginseng)」の文字が「朝鮮人参」を意味する語であって、その指定商品中、第3類のクリーム、洗顔料等との関係からすると、商品の原材料を表すものとして、また、「ケア(care)」の文字が基礎化粧品や頭髪用化粧品等において「肌や頭髪の手入れをすること」を意味する語として、それぞれ普通に使用され、認識されているものであるから、これをその指定商品中、第3類の指定商品について使用した場合には、「朝鮮人参を原材料とした手入れ用商品」を直感させ、単にその商品の原材料、品質を表示するにすぎないものであり、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

また、本件商標は、これを「朝鮮人参を原材料とした手入れ用商品」以外の第3類の商品に使用するときは、あたかもその商品が上記商品であるかのように直感させ、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「ジンセンケア」の片仮名文字と「Ginsengcare」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、上段の片仮名文字及び下段の欧文字は、いずれも同書、同大、同間隔に一連に表示されているものであるから、例え、構成に係る「Ginseng/ジンセン」の文字が「朝鮮人参」の意味を有する語であり、また、「care/ケア」が文字が「気苦労、注意、用心、世話、保護」等を意味する語であるとしても、これらの文字を一連に「ジンセンケア/Ginsengcare」と一連に書してなる本件商標からは、登録異議申立人の主張するように、商品の原材料・品質等を具体的に表示したものとは看取し得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを把握・認識させることのない一種の造語を表示してなるものというのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の第3類の指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、第3類のいずれの指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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