Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90086(T2005−90086/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4819473号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年11月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年11月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、「VITESSE」の文字を標準文字で書してなり、平成10年6月18日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月30日に設定登録された登録第4396640号商標(以下「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似するものであり、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用されるものである。
(2)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提供に係る商品を表示するものとして周知又は著名な引用商標と同一又は類似するものであり、且つ、その商品と同一又は類似の商品に使用するものである。
(3)申立人の提供に係る商品を表示するものとして著名な引用商標と同一又は類似の本件商標がその指定商品に使用された場合、取引者・需要者をして、その商品が申立人の提供に係るものであるかの如く、或いは、同人と何等かの経済的・組織的関連がある者の提供に係るかの如く認識され、出所混同を生ぜしめるおそれがあることが極めて高いといわざるを得ない。
(4)本件商標は、著名商標にフリーライドするものであり、著名商標の出所表示機能を希釈化させるおそれがあるので、不正の目的をもって使用するものである。
(5)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字中語頭の「V」は多少デザイン化されているが、十分に「Vitesta」の文字よりなるものと認められるから、該文字部分に相応して「ビテスタ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ビテッセ」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、これら「ビテスタ」と「ビテッセ」の両称呼は、わずか4音と3音という短音構成のうちの語尾部において「テスタ」と「テッセ」の明らかな相違を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。
また、本件商標を構成する「Vitesta」の文字と引用商標を構成する「VITESSE」の文字とは、その構成中の語尾部の文字において「sta」と「SE」の差異を有するものであり、さらに、前者が大文字と小文字からなるのに対して、後者がすべて大文字で構成されているという相違を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るそれはなく、本件商標と引用商標とは、外観において容易に区別し得るものである。
してみれば、本件商標は、引用商標と観念においてはもとより、外観及び称呼においても類似するものではないといわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
本件商標は、前記のとおり、引用商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき特段の理由も見出せないものであるから、引用商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、前記のとおり、引用商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき特段の理由も見出せないものであるから、本件商標をその指定商品について使用することが、不正の目的をもって使用するものとはいい得ない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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