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Trademark Appeal Case

短音称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90087(T2005−90087/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4820020号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4820020号商標(以下「本件商標」という。)は、「KOBARA」、「こばら」及び「コバラ」の文字を三段に横書きしてなり、平成16年2月3日に登録出願、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年11月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標と下記に示した商標(以下「引用商標」という。)とは称呼上類似するものとなり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは抵触していること明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

「CORAYA」の文字を標準文字で書してなり、平成13年11月27日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年9月20日に設定登録された登録第4605619号商標

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、前者は、「コバラ」の称呼、後者は、「コラヤ」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。

しかして、これら「コバラ」と「コラヤ」の両称呼は、わずか3音という短音構成のうちの「バラ」と「ラヤ」の2音が相違するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観及び観念においてはもとより、「コバラ」と「コラヤ」の称呼においても類似するものではないといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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