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結論

敗訴(請求棄却)

商標「香りのトッピング」の称呼類似と要部抽出(第4条第1項第10号|審判異議2005−90089(T2005−90089/J7))

審判番号
異議2005−90089(T2005−90089/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「香りのトッピング」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90089(T2005−90089/J7)・異議)は、本件商標「香りのトッピング」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。指定商品・役務は第29類・第30類に属します。特許庁は「登録第4820112号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4820112号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4820112号商標(以下「本件商標」という。)は、「香りのトッピング」の文字を標準文字で書してなり、平成16年4月9日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年11月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、下記の引用A商標ないし引用C商標と類似し、本件商標の指定商品中第29類「食用油脂,乳製品」は、引用A商標ないし引用C商標の指定商品と類似の商品である。

(2)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「植物性クリーム」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている引用A商標に類似する商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

記

(a)別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和46年6月4日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年11月8日に設定登録された登録第1095471号商標(以下「引用A商標」という。)。なお、指定商品については、平成17年7月6日の書換登録により、第29類「食用油脂,乳製品(ホイップクリーム,ホイップクリームパウダー,バタークリームに限る)」及び第30類「ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,化学調味料」となったものである。

(b)別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和50年6月17日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録された登録第2450689号商標(以下「引用B商標」という。)。なお、指定商品については、平成14年4月17日の書換登録により、第29類「食用油脂,乳製品」となったものである。

(c)「サンラバー」の文字と「トッピング」の文字とを二段に横書きしてなり、平成8年7月16日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月1日に設定登録された登録第4142155号商標(以下「引用C商標」という。)

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「香りのトッピング」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「カオリノトッピング」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「カオリノトッピング」の称呼のみを生ずるものと認められるから、本件商標より「トッピング」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標ないし引用C商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることができない。

してみれば、本件商標は、引用A商標ないし引用C商標と外観及び観念においてはもとより、称呼においても類似するものではないといわなければならない。

また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用A商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「植物性クリーム」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとするに充分なものとは認められない。

以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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