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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Decoshoe」の外観類似性と語頭部差異(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判異議2005−90090(T2005−90090/J7))

審判番号
異議2005−90090(T2005−90090/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Decoshoe」
争点(論点)
外観類似性と語頭部差異
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90090(T2005−90090/J7)・異議)は、本件商標「Decoshoe」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外観類似性と語頭部差異」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4819901号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4819901号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4819901号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年4月19日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年11月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、下記のイ(以下「引用A商標」という。)及びロ(以下「引用B商標」という。)に示した商標と外観において、出所の混同を生ずるほど近似しているものであり、本件商標の指定商品は、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同じくするものである。

(2)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の世界的に周知著名な引用A商標及び引用B商標と類似する商標であり、また、引用A商標及び引用B商標は、「DC」の文字と「SHOE」との結合として理解記憶されており、同じスポーツシューズの分野において、「De」、「SHOE」などの英文字が、一見して当該靴の狭部に見えた場合、スポーツシューズの代表的なブランドの一つである引用A商標及び引用B商標と理解されて両者の取り違えが生じるおそれがあるから、現実の商取引において、出所の混同を生じるおそれがある。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

記

イ 引用A商標

「DCSHOE」の文字を横書きしてなり、平成9年4月16日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月28日に設定登録された登録第4180996号商標

ロ 引用B商標

「DCSHOECOUSA」の文字を横書きしてなり、平成10年6月19日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月9日に設定登録された登録第4389680号商標

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲のとおり、「Decoshoe」の文字よりなるものと認められ、その「Decoshoe」の文字と引用A商標を構成する「DCSHOE」の文字とは、その構成中の語頭部の文字において「Deco」と「DC」の差異を有するものであり、さらに、前者が大文字と小文字からなるのに対して、後者がすべて大文字で構成されているという相違を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはなく、本件商標と引用A商標とは、外観において容易に区別し得るものである。

また、本件商標を構成する「Decoshoe」の文字と引用B商標を構成する「DCSHOECOUSA」の文字とは、その構成中の語頭部の文字において「Deco」と「DC」の差異及び語尾部において「COUSA」の有無の差異を有するものであり、さらに、前者が大文字と小文字からなるのに対して、後者がすべて大文字で構成されているという相違を有するものであるから、例え引用B商標の後半部の「USA」の文字部分がアメリカ合衆国の略語に相当するものであるとしても、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはなく、本件商標と引用B商標とは、外観において容易に区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用A商標及び引用B商標と称呼及び観念においてはもとより、外観においても類似するものではないといわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

本件商標は、前記のとおり、引用A商標及び引用B商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき特段の理由も見出せないものであるから、引用A商標及び引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「スポーツシューズ」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用A商標及び引用B商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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