Trademark Appeal Case
公募名称の周知性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90092(T2005−90092/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4820584号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年4月12日に登録出願、第30類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年11月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
株式会社クラークにより商標登録された「つきのき」の称呼は、京都大学桂キャンパス内福利厚生施設(2003年11月オープン)の名称として、桂ECOモデルプロジェクトが京都大学の構成員に呼びかけて公募を行い、選考及び調整により決定したものであり、特定の目的のために個人/法人が無断で所有できるものではないから、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、証拠として資料1ないし資料4を提出し、「つきのき」は、京都大学桂キャンパス内福利厚生施設の名称として、決定したものであり、特定の目的のために個人/法人が無断で所有できるものではない旨述べている。
しかしながら、申立人の前記主張及び資料1ないし資料4をもって直ちに、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいえず、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいい得ないから、商標法第4条第1項第7号には該当しない。
また、前記資料1ないし資料4をもってしても、前記名称が取引者、需要者の間に広く認識されているものとは認められないから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号にも該当しない。
さらに、本件商標は、商標法第43条の2に規定する前記以外の申立て理由のいずれにも該当しない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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