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商標「LABORATORY ZORA」の複合商標の称呼類否(第4条第1項第11号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号|審判異議2005−90093(T2005−90093/J7))

審判番号
異議2005−90093(T2005−90093/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LABORATORY ZORA」
争点(論点)
複合商標の称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90093(T2005−90093/J7)・異議)は、本件商標「LABORATORY ZORA」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼類否」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4820669号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4820669号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4820669号商標(以下「本件商標」という。)は、「LABORATORY ZORA」の文字と「ラボラトリーゾラ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成16年4月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年11月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、下記の(a)及び(b)に示した商標(以下、これらを一括して「引用A商標」という。)と類似する商標であって、引用商標と同一又は類似の商品について使用するものである。

(2)本件商標が、当該商標権者により、現実にその指定商品について使用された場合には、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、商品「被服、ベルト、バッグ、靴」等について使用する周知・著名な商標「ZARA」(以下「引用B商標」という。)との関係で、一般需要者をして、申立人の製造・販売に係る商品であるかの如くに、出所の混同を生じさせるおそれがある。

(3)本件商標は、申立人の業務に係る商品「被服、ベルト、バッグ、靴」等を表示するものとして、日本国内及び外国における需要者の間に広く認識されている引用B商標と類似するものであって、不正の目的をもって使用するものである。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

記

(a)「ZARA」の文字を横書きしてなり、平成5年3月31日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月30日に設定登録された登録第4108998号商標

(b)「ZARA」の文字を横書きしてなり、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2001年2月1日に国際登録され、そして、2000年8月1日スペイン国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条の規定により優先権を主張し、我が国に平成13年2月1日に登録出願、同14年4月12日に設定登録された国際登録第752502号商標

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり、「LABORATORY ZORA」、「ラボラトリーゾラ」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ラボラトリーゾラ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ラボラトリーゾラ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用A商標は、その構成文字に相応して「ザラ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ラボラトリーゾラ」の称呼と引用A商標より生ずると認められる「ザラ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数の差異により明らかに聴別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用A商標と外観及び観念においてはもとより、称呼においても類似するものではないといわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、前記のとおり、引用A商標とは類似しないものであって、引用B商標についても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき特段の理由も見出せないものであるから、引用B商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「被服、ベルト、バッグ、靴」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用B商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

(3)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、前記のとおり、引用B商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき特段の理由も見出せないものであるから、本件商標をその指定商品について使用することが、不正の目的をもって使用するものとはいい得ない。

(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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