Trademark Appeal Case
図形商標の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90096(T2005−90096/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4820949号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年4月28日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年11月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、下記の(a)ないし(c)に示した商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と外観において類似し、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が類似すること明らかである。
(2)本件商標を付した商品が市場に出現する時には、需要者・取引者は自己の記憶に強く印象づけられている登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名な引用商標を容易に連想し、商品が申立人の製造販売に係る商品であるか、または特約の下に販売されているか、その他申立人と何らかの経済的若しくは組織的関係を有するものによって販売されているかの如き混同を需要者に生じさせるおそれがあることは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
記
(a)別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年8月18日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録された登録第2404270号商標。なお、指定商品については、平成16年2月12日の書換登録により、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬用靴」を除く。),乗馬靴」となったものである。
(b)別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年3月11日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月12日に設定登録された登録第4156306号商標
(c)別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成12年12月28日に登録出願、第16類、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月28日に設定登録された登録第4580889号商標
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標及び引用商標は、別掲(1)ないし(4)のとおりの構成よりなるところ、両商標は、いずれも西洋の紋章にみられるデザイン化した左向きの獅子を影絵風に描いた図形よりなるものとはいえ、手、足及び尾はもとより、頭部においてもその形状に顕著な差異がみられるものであり、また、後ろ足の立ち方も明らかな差異を有するものであって、その構図を著しく異にするといえるものであるから、両商標を時と処を異にして離隔的に観察しても、外観上において明らかに区別し得るものと認められる。
してみれば、本件商標は、引用商標と称呼及び観念においてはもとより、外観においても類似するものではないといわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、前記のとおり、引用商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき特段の理由も見出せないものであるから、引用商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「セーター」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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