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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:語頭の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90099(T2005−90099/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4821478号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4821478号商標(以下「本件商標」という。)は、「インプレイサー」の文字を標準文字で書してなり、平成15年7月8日に登録出願、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年11月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標と下記の引用商標とは称呼上類似するものとなり、また、本件商標の指定商品が引用商標の指定商品に類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

「PLACER」の文字を標準文字で書してなり、平成15年6月2日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月4日に設定登録された登録第4776474号商標(以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、前者は、「インプレイサー」の称呼、後者は、「プレイサー」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。

しかして、これら「インプレイサー」と「プレイサー」の両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部において「イン」の音の有無の明らかな差異を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないもの認められる。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観及び観念においてはもとより、「インプレイサー」と「プレイサー」の称呼においても類似するものではないといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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