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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「モノグラム称呼の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2005−90105(T2005−90105/J7)|登録維持)

審判番号
異議2005−90105(T2005−90105/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
モノグラム称呼の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第11類・第32類・第37類・第39類・第42類・第45類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90105(T2005−90105/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「モノグラム称呼の有無」です。指定商品・役務は第11類・第32類・第37類・第39類ほかに属します。特許庁は「登録第4821486号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4821486号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4821487号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年10月21日に登録出願、第11類、第32類、第37類、第39類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年10月26日に登録査定、同年11月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人は、以下の6件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用各商標」といい、何れも、現に有効に存続しているものである。)。

(a)登録第1173203号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和47年3月3日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年12月11日に設定登録されたものである。

(b)登録第1236337号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和47年3月3日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年11月22日に設定登録されたものである。

(c)登録第1371110号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和46年10月9日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年2月22日に設定登録されたものである。

(d)登録第1555611号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和49年7月17日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年12月24日に設定登録されたものであり、その後、平成15年12月10日に指定商品を第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がなされているものである。

(e)登録第1801571号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和47年3月3日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年8月29日に設定登録されたものである。

(f)登録第3295577号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年3月12日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年4月25日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用各商標と「エーダブリュ」の称呼において類似し、指定商品においても同一又は類似する。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、欧文字の「AW」と中黒(・)を図案化したものとも思われるが、全体としてモノグラム図形と中黒との結合図形を表したと理解、認識されるものとみるのが相当である。

してみると、本件商標のような構成にあっては、上記モノグラム図形から特定の称呼、観念は生じないものというべきである。

してみれば、本件商標から、「エーダブリュ」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用各商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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