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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90106(T2005−90106/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4821487号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4821487号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年10月21日に登録出願、第11類、第32類、第37類、第39類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年10月26日に登録査定、同年11月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人は、以下の6件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用各商標」といい、何れも、現に有効に存続しているものである。)。

(a)登録第1173203号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和47年3月3日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年12月11日に設定登録されたものである。

(b)登録第1236337号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和47年3月3日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年11月22日に設定登録されたものである。

(c)登録第1371110号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和46年10月9日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年2月22日に設定登録されたものである。

(d)登録第1555611号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和49年7月17日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年12月24日に設定登録されたものであり、その後、平成15年12月10日に指定商品を第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がなされているものである。

(e)登録第1801571号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和47年3月3日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年8月29日に設定登録されたものである。

(f)登録第3295577号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年3月12日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年4月25日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用各商標と「エーダブリュ」の称呼において類似し、指定商品においても同一又は類似する。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、冒頭部分の構成要素は、「ウォーター」の文字とともに表されていることから、欧文字の「AW」と中黒を図案化したものと理解されるものであり、称呼される場合も、その構成は一体的なものであるから、全体の構成に相応して、「エーダブリュウォーター」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用各商標は、別掲(2)ないし(4)のとおりの構成よりなるものであるところ、引用各商標が「エーダブリュ」と略称されて広く知られているというような事情があればともかく、そのような主張も、証拠の提出もないから、引用各商標は、その欧文字部分の構成に相応して、「エーアンドダブリュ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標から生ずる「エーダブリュウォーター」の称呼と引用各商標から生ずる「エーアンドダブリュ」の称呼とは、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するものといわなければならない。

してみれば、本件・引用各商標から、単に「エーダブリュ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用各商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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