Trademark Appeal Case
称呼・外観類似と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90107(T2005−90107/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4822393号商標(以下「本件商標」という。)は、「SOLIO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年4月1日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年10月15日に登録査定、同年12月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人は、下記の5件の登録商標及び1件の国際登録商標を引用している。
(a)登録第4153768号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年12月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月5日に設定登録されたものである(以下「引用商標1」という。)。
(b)登録第4132171号商標は、「SOLA XL」の欧文字を横書きしてなり、平成7年10月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月3日に設定登録されたものである(以下「引用商標2」という。)。
(c)登録第3245018号商標は、「ソーラフォトブラウン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年2月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されたものである(以下「引用商標3」という。)。
(d)登録第3152870号商標は、「SOLO」の欧文字を横書きしてなり、平成4年12月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年5月31日に設定登録されたものである(以下「引用商標4」という。)。
(e)登録第3296283号商標は、「SOLEA」の欧文字を横書きしてなり、平成6年8月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである(以下「引用商標5」という。)。
(f)国際登録第816516号商標は、「SOLA」の欧文字及び「One」の欧文字を左右に配し、その中程に数字「1」をやや大きく表した構成よりなり、第9類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、2003年7月3日に先願権が発生しているものである(以下「引用商標6」という。)。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標1及び2とは、語頭からの3文字「S」「O」「L」を同じくするものであるから、外観上類似する。
本件商標と引用商標3とは、本件商標が「ソーライオ」の称呼をも生ずるものであるから、「ソーラ」と略称される場合の多い引用商標3とは、語頭の2音を同じくし、称呼上類似する。
本件商標と引用商標4とは、「L」の文字と「O」の文字の間に「I」の文字を有するか否かの差異があるにすぎないものであるから、外観上類似する。
本件商標と引用商標5とは、本件商標が「ソリオ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標5は「ソリア」の称呼をも生ずるものであるから、末尾に近似した母音「オ」と母音「ア」の差異があるにすぎないものであり、両者は、称呼上類似する。
そして、本件商標の指定商品と上記引用各商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。
(3)商標法第8条第1項について
本件商標と引用商標6との関係については、引用商標6は、その構成文字中の前半の欧文字「SOLA」が独立して自他商品の識別標としての機能を果す部分というべきものであるから、前記した本件商標と引用商標1が類似する理由と同一の理由で互に類似する商標である。
そして、本件商標の指定商品が引用商標6の指定商品に抵触するものであることは明らかである。
(4)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、引用商標1及び2をコンタクトレンズ、サングラスその他の眼鏡及びレンズ用のガラス等の加工ガラスに使用してきた結果、本件商標の登録出願の日前より、我が国における取引者、需要者間にも広く認識されるに至っている。
したがって、本件商標は、商標権者がその指定商品中の「眼鏡,測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。)」に使用するときは、その商品が恰も申立人の業務に係る商品であるか、又は申立人と経済的若しくは組織的に何等かの関係にある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じせしめるおそれがあるものである。
(5)よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同法第8条第1項の規定に違反してされたものであるから、本件商標の指定商品中、「眼鏡,測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。)」について、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項について
まず、本件商標と申立人が称呼類似を主張している引用商標3及び5の商標との称呼の類否について判断するに、本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ソリオ」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標3は、「ソーラフォトブラウン」の構成からなるところ、その構成中の「ソーラ」の文字部分のみをもって称呼されるとしても、本件商標から生ずる「ソリオ」の称呼とは、その音構成において明らかな差異を有するものといわなければならない。
また、引用商標5は、「SOLEA」の文字からなるところ、これより、申立人が主張している「ソリア」の称呼を生ずるとしても、本件商標から生ずる「ソリオ」の称呼とは、語尾音において、明瞭に響く開放母音の(a)と(o)の差異を有するものであるから、語尾部分における差異とはいえ、この音の差異が3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、全体の語調・語感を異にし、彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
次に、本件商標と申立人が外観類似を主張している引用商標1、2、4及び6の対応部分における外観の類否について判断するに、本件商標と上記引用各商標は、前半部分において、「SOL」の文字を共通にするとしても、本件商標の後半部分は「IO」の文字からなるのに対して、引用商標1、2及び6は「A」、引用商標4は「O」の文字からなるものであるから、後半部分とはいえ、明らかに字形の異なる文字の差異を有するものであり、いずれも、比較的短い文字構成であることをも併せみれば、通常の注意力をもってすれば、その外観を見誤ることはないものというべきである。
そうとすれば、本件商標と上記引用各商標とが称呼及び外観において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反して登録されたものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
上記したとおり、本件商標と引用各商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、申立人は、引用商標1及び2がコンタクトレンズ、サングラスその他の眼鏡及びレンズ用のガラス等の加工ガラスについて取引者・需要者間に広く認識されている旨主張しているが、周知・著名性を裏付ける具体的な証拠を何ら提出していないから、この点についての主張も採用できない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同法第8条第1項に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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