Trademark Appeal Case
結合商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90113(T2005−90113/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4826166号商標(以下「本件商標」という。)は、太字で表された「ICEWEAR」の欧文字を横書きしてなり、平成16年6月18日に登録出願、第9類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年11月16日に登録査定、同年12月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2288662号商標(以下「引用商標」という。)は、「ICE」の欧文字を横書きしてなり、1987年1月21日イタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和62年6月9日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、その後、平成14年2月27日に指定商品の書換登録により、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「ICE」と「WEAR」の語が結合されたものと容易に理解されるものであり、この両語が結合したことにより、特定の語義、観念を生ずるものでもないから、「ICE」の文字部分が自他商品を識別するための標識として、独立してその機能を果すものと認められる。
したがって、本件商標と引用商標とは、「アイス」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、両者の指定商品も互いに抵触するものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、申立人の業務に係る指定商品を表示するためのものとして日本国内又はイタリア国における需要者の間に広く認識されているものであり、申立人の所有に係る「ICEBERG」の商標も取引者及び需要者の間において、広く認識されているものである。
したがって、本件商標をその指定商品について使用するときは、その商品の出所につき誤認、混同を生じさせるおそれが充分にあるものといわなければならない。
(4)商標法第4条第1項第16号について
本件商標は、「WEAR」の文字を有しているから、その指定商品中の「衣料」以外の商品について使用をするときは、その商品の品質等につき誤認を生じさせるおそれがある。
(5)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第16号及び同第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「アイスウエア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「WEAR」の文字部分が「衣服」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「アイスウエア」の称呼のみを生ずるものであって、単に「アイス」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標から単に「アイス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼、観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
また、本件商標は、全体として一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
更に、申立人は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号にも言及しているが、引用商標の周知・著名性を裏付ける具体的な証拠を何ら提出していないから、この点についての主張も採用できない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第16号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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