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Trademark Appeal Case

称呼の音数と末尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90116(T2005−90116/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4823012号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4823012号商標(以下「本件商標」という。)は、「ANYARA」の文字を標準文字で書してなり、平成16年4月26日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同16年12月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「ANYA」の文字を標準文字で書してなり、第5類「経口避妊薬,その他の薬剤」を指定商品として、平成16年4月7日に登録出願された2004年商標登録願32769号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであり、本件商標は、「ANYARA」の構成文字に相応して「アンヤラ」の称呼を、引用商標は、「ANYA」の構成文字に相応して「アンヤ」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「アンヤラ」と引用商標より生ずる「アンヤ」の称呼を比較すると、両称呼は、構成音数において4音と3音と相違し、しかも、末尾音とはいえ比較的明瞭に発音し聴取される「ラ」の音の有無に差異を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、この音の差異が全体の語調、語感に与える影響は大きく、彼此相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標は、引用商標と外観及び観念においても類似するものではない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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