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Trademark Appeal Case

図形商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90117(T2005−90117/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4823067号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4823067号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年5月24日に登録出願、第25類及び第28類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同16年12月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなる登録第2286631号商標、同第1976560号商標、同第2026133号商標、同第1929898号商標、同第1967776号商標、同第2002239号商標、同第4144090号商標、同第4294405号商標、同第4343147号商標、同第4165200号商標及び同第4336985号商標、別掲(3)のとおり構成からなる登録第1537262号商標、同第1371518号商標、同第1506782号商標、及び同第1635868号商標、別掲(4)のとおりの構成からなる登録第1976508号商標、及び同第2002240号商標の17件の各商標を引用し(以下、まとめて「引用商標」という。)、引用商標は、申立人の独創的なシンボルマークとして需要者の間に広く認識されているものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第25号証(枝番号を含む。)を提出している。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおり、両端を細くしたブーメラン状の輪郭図形(内部は白抜きにしてなる。)を左右向かい合うように組み合わせ、全体として欧文字のSの字を描いたような構成よりなるものである。

これに対し、引用商標は、別掲(2)(3)及び(4)に示したとおり、黒塗り、白塗りの相違、及びその形状に若干の相違はあるものの、左上から左下に弧を描くように広がりながら伸び、その左下から右上に跳ね上がるように長く伸ばした構成(又は右に平行に長く伸ばした構成)からなり、全体として、右部分を斜め上に、又は平行に細長くした三日月様の図形を描いてなるものである。

そこで、両者の外観上の類否について比較するに、本件商標は、前記のとおり、2つの図形を組み合わせて、全体としてSの字のように描いてなるのに対し、引用商標は、左上から左下に弧を描くように広がりながら伸び、その左下から右上に跳ね上がるように、又は右に平行に伸ばし、かつ、先端にかけて細くなるような1つの図形から構成されることから、両者は、全体の構成を著しく異にするものであって、時と所を異にして離隔的に観察しても、外観上相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

そうすると、たとえ、申立人の引用商標が運動用特殊靴、運動用特殊衣服等について著名であるとしても、上記のとおり、本件商標と引用商標とは、別異の商標と認識されるものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は申立人の引用商標を想起、連想することはないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、該商標が申立人又は申立人と経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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